農地の活用・転用ってどうやるの?手続きと注意点をわかりやすく解説
使っていない田んぼや畑、どうにか活用できないかお悩みではありませんか?
農地は勝手に住宅や店舗に変えられないため、「農地転用」の許可が必要です。
今回は、農地転用の手続きの流れと注意点、そして住宅や太陽光発電への活用例をわかりやすく解説します。

1. そもそも農地とは?
農地とは、田や畑など農作物を栽培するための土地です。
「農地法」によって厳しく管理されており、原則として住宅や店舗、駐車場などへの用途変更はできません。
2. なぜ農地転用に許可が必要なのか?
日本では農地を守るため、転用には市町村や都道府県の許可が必要です。
勝手に転用すると違法行為となり、罰則の対象にもなります。
転用許可が必要な主な理由:
- 食料自給率の維持
- 農業従事者の保護
- 農地の無秩序な開発防止
3. 農地転用の流れ(4条・5条の違い)
農地転用には2つの申請方法があります
- 4条転用:所有者が自ら農地を転用する場合(例:自宅を建てる)
- 5条転用:農地を売却・貸借して第三者が転用する場合
手続きの一般的な流れ:
- 市町村窓口に相談(磐田市なら農業委員会)
- 事前協議・現地調査
- 必要書類の提出(登記簿、位置図、用途計画図など)
- 農業委員会・県の審査
- 許可通知
許可までには1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。
4. 活用事例:住宅・太陽光・駐車場など
- 住宅建築:相続した農地をマイホーム用地に
- 太陽光発電:収益性が高く、遊休地の活用にも最適
- 月極駐車場:駅近・商業エリアでは需要あり
- 資材置き場・倉庫:事業用としての転用
近年では「市街化調整区域」でも一定条件下で太陽光設置が可能になるケースが増えています。
5. 転用時の注意点
- 土地改良区や近隣農家との調整が必要なことがある
- 農振除外申請(農業振興地域の除外)が先に必要な場合あり
- 登記簿上「農地」と記載があれば、使っていなくても転用手続きは必須
- 地目変更の登記も忘れずに
6. まとめ
農地の転用は、制度や申請の流れをきちんと理解して行えば、有効な土地活用が可能です。
- 農地は無断転用不可。4条・5条の申請が必要
- 住宅・太陽光・駐車場など多彩な活用が可能
- 農地法以外の規制(農振・調整区域)にも注意
- まずは自治体・不動産会社に相談するのがスムーズ
SOプランナーでは、磐田市を中心に農地活用や転用申請のサポート実績も多数。お気軽にご相談ください。


