相続した土地の売却・活用は早めが吉?放置するリスクと対応方法


「相続した土地をそのまま放置している」「どう活用すればよいかわからない」
こうした悩みを抱える方は多いですが、放置することで税金や管理のリスクが膨らむ可能性があります。今回は、相続土地の売却・活用方法と放置するリスク、相続登記義務化のポイントをわかりやすく解説します。

相続した土地の売却・活用は早めが吉?放置するリスクと対応方法

1. 相続した土地を放置するリスク

相続した土地を放置すると以下のようなリスクがあります。

  • 固定資産税の負担が続く
  • 雑草・倒壊・不法投棄など管理責任が発生する
  • 売却・活用時に他の相続人との調整が困難になる
  • 相続人が増えることで権利関係が複雑化

使わない土地であっても所有者には管理責任があり、損害が発生した場合に責任を問われる可能性があります。

2. 名義変更(相続登記)は義務化へ

2024年4月から相続登記の義務化が施行され、相続を知った日から3年以内に名義変更が必須となりました。

正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記を済ませることで土地の売却・活用が可能となり、将来のトラブル予防にもつながります。

3. 相続した土地を売却する場合

不要な土地は早めに売却を検討するのが得策です。

売却時のポイント:

  • 相続登記が済んでいることが前提
  • 譲渡所得税の特例(3,000万円控除など)を活用できる場合がある
  • 事前に境界確定や測量を行うとスムーズに売却可能

買い手がつきにくい土地の場合、国への「相続土地国庫帰属制度」の活用も検討できます。

4. 相続した土地を活用する方法

売却が難しい場合や活用したい場合には以下の方法があります。

  • 月極駐車場・トランクルームとして活用
  • 太陽光発電用地として活用
  • 市民農園として貸し出し

土地の立地や広さによって最適な活用方法は異なりますので、専門家への相談がおすすめです。

5. まとめ

相続した土地は放置するほど税金や管理の負担が大きくなり、権利関係も複雑化します。

  • 相続登記は義務化され3年以内に名義変更が必要
  • 不要な土地は早めに売却を検討
  • 売却が難しい場合は活用方法を探す
  • 境界確定・測量を済ませておくとトラブル防止になる

SOプランナーでは、相続土地の売却・活用・管理相談を磐田市を中心に承っております。お気軽にご相談ください。