相続した土地の売却・活用は早めが吉?放置するリスクと対応方法
「相続した土地をそのまま放置している」「どう活用すればよいかわからない」
      こうした悩みを抱える方は多いですが、放置することで税金や管理のリスクが膨らむ可能性があります。今回は、相続土地の売却・活用方法と放置するリスク、相続登記義務化のポイントをわかりやすく解説します。

    
1. 相続した土地を放置するリスク
相続した土地を放置すると以下のようなリスクがあります。
- 固定資産税の負担が続く
 - 雑草・倒壊・不法投棄など管理責任が発生する
 - 売却・活用時に他の相続人との調整が困難になる
 - 相続人が増えることで権利関係が複雑化
 
使わない土地であっても所有者には管理責任があり、損害が発生した場合に責任を問われる可能性があります。
2. 名義変更(相続登記)は義務化へ
2024年4月から相続登記の義務化が施行され、相続を知った日から3年以内に名義変更が必須となりました。
正当な理由がなく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を済ませることで土地の売却・活用が可能となり、将来のトラブル予防にもつながります。
3. 相続した土地を売却する場合
不要な土地は早めに売却を検討するのが得策です。
売却時のポイント:
- 相続登記が済んでいることが前提
 - 譲渡所得税の特例(3,000万円控除など)を活用できる場合がある
 - 事前に境界確定や測量を行うとスムーズに売却可能
 
買い手がつきにくい土地の場合、国への「相続土地国庫帰属制度」の活用も検討できます。
4. 相続した土地を活用する方法
売却が難しい場合や活用したい場合には以下の方法があります。
- 月極駐車場・トランクルームとして活用
 - 太陽光発電用地として活用
 - 市民農園として貸し出し
 
土地の立地や広さによって最適な活用方法は異なりますので、専門家への相談がおすすめです。
5. まとめ
相続した土地は放置するほど税金や管理の負担が大きくなり、権利関係も複雑化します。
- 相続登記は義務化され3年以内に名義変更が必要
 - 不要な土地は早めに売却を検討
 - 売却が難しい場合は活用方法を探す
 - 境界確定・測量を済ませておくとトラブル防止になる
 
SOプランナーでは、相続土地の売却・活用・管理相談を磐田市を中心に承っております。お気軽にご相談ください。


